毒物劇物製造業の届出事項を変更したときは
手続の概要説明
毒物劇物製造業者が、次に該当したときには、30日以内に北海道知事に届け出なければなりません。
1.氏名(法人の場合は、名称)を変更したとき
2.住所(法人の場合は、主たる事務所の所在地)を変更したとき
3.設備の重要部分を変更したとき
4.製造所の名称を変更したとき
5.登録品目の毒物劇物以外の成分、含量を変更することにより,販売品目を新たに加えたとき
6.登録品目を廃止したとき
変更届(毒劇物・知事) 札幌市形式(Word) OpenOffice.org形式(Writer)
変更届(毒劇物・知事) 札幌市形式(PDF) OpenOffice.org形式(PDF)
変更届(毒劇物・知事)・記載例 札幌市形式(PDF) OpenOffice.org形式(PDF)

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