毒物劇物製造業の届出事項を変更したときは | ||
手続の概要説明 毒物劇物製造業者が、次に該当したときには、30日以内に北海道知事に届け出なければなりません。 1.氏名(法人の場合は、名称)を変更したとき 2.住所(法人の場合は、主たる事務所の所在地)を変更したとき 3.設備の重要部分を変更したとき 4.製造所の名称を変更したとき 5.登録品目の毒物劇物以外の成分、含量を変更することにより,販売品目を新たに加えたとき 6.登録品目を廃止したとき | ||
変更届(毒劇物・知事) | 札幌市形式(Word) | OpenOffice.org形式(Writer) |
変更届(毒劇物・知事) | 札幌市形式(PDF) | OpenOffice.org形式(PDF) |
変更届(毒劇物・知事)・記載例 | 札幌市形式(PDF) | OpenOffice.org形式(PDF) |