毒物劇物を製造(小分け、希釈、混合) するときは | ||
手続の概要説明 毒物劇物を製造(小分け、希釈、混合による製剤化)して販売しようとするときは、予め、製造所ごとに北海道知事の登録を受けなければなりません。 ※毒物劇物の原体を製造して販売しようとするときは、厚生労働大臣の登録を受けなければなりませんので、この場合は、保健所医務薬事課薬事係にご相談ください。 | ||
毒物劇物製造業(輸入業)登録申請書( | 札幌市形式(Word) | OpenOffice.org形式(Writer) |
毒物劇物製造業(輸入業)登録申請書 | 札幌市形式(PDF) | OpenOffice.org形式(PDF) |
毒物劇物製造業(輸入業)登録申請書・記載例 | 札幌市形式(PDF) | OpenOffice.org形式(PDF) |