毒物劇物販売業の届出事項を変更したときは
手続き概要説明
毒物劇物販売業者が、次に該当したときには,30日以内に保健所長に届け出なければなりません。
1.氏名(法人の場合は,名称)を変更したとき
2. 住所(法人の場合は,主たる事務所の所在地)を変更したとき
3.設備の重要部分を変更したとき
4.店舗の名称を変更したとき
変更届(毒劇物・保健所長) 札幌市形式(Word) OpenOffice.org形式(Writer)
変更届(毒劇物・保健所長) 札幌市形式(PDF) OpenOffice.org形式(PDF)
変更届(毒劇物・保健所長)・記載例 札幌市形式(PDF) OpenOffice.org形式(PDF)

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