毒物劇物を販売するときは | ||
手続き概要説明 毒物劇物を販売しようとするときは、予め、店舗ごとに保健所長の登録を受けなければなりません。 販売業の種類 1.一般販売業(全ての毒物劇物を対象とする販売業) 2.農業用品目販売業(農薬に該当する毒物劇物を対象とする販売業) 3.特定品目販売業(塩酸、水酸化ナトリウム等の限定された品目の毒物劇物を対象とする販売業) 登録の要件 1.登録を受けようとする店舗において、毒物劇物の現物を直接取扱う場合は、毒物劇物専用の貯蔵設備(かぎをかける設備のある堅固なもの)や毒物劇物取扱責任者が必要になります。 2.現物を直接取扱わない場合は、毒物劇物貯蔵設備と毒物劇物取扱責任者が不要です。 |
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毒物劇物販売業登録申請書 | 札幌市形式(Word) | OpenOffice.org形式(Writer) |
毒物劇物販売業登録申請書 | 札幌市形式(PDF) | OpenOffice.org形式(PDF) |
毒物劇物販売業登録申請書・記載例 | 札幌市形式(PDF) | OpenOffice.org形式(PDF) |