管理医療機器を販売又は賃貸するときは | ||
手続き概要説明 管理医療機器(特定保守管理医療機器を除く。)を販売又は賃貸するときは、予め営業所ごとに保健所長に届出なければなりません。 また、届出する営業所は、薬局等構造設備規則に適合する構造設備及び取扱う医療機器の種類に応じて管理者の設置が必要となりますので、予めご相談ください。 |
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管理医療機器販売業・賃貸業届書 | 札幌市形式(Word) | OpenOffice.org形式(Writer) |
管理医療機器販売業・賃貸業届書 | 札幌市形式(PDF) | OpenOffice.org形式(PDF) |
管理医療機器販売業・賃貸業届書・記載例 | 札幌市形式(PDF) | OpenOffice.org形式(PDF) |