特例販売業の届出事項を変更したときは | ||
手続きの概要説明 特例販売業者が次に該当したときは、30日以内に保健所長に届け出なければなりません。 1.特例販売業者の氏名、住所を変更したとき 2. 構造設備の主要部分を変更したとき 3.店舗の名称を変更したとき |
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変更届書(保健所長) | 札幌市形式(Word) | OpenOffice.org形式(Writer) |
変更届書(保健所長) | 札幌市形式(PDF) | OpenOffice.org形式(PDF) |
変更届書(保健所長)・記載例 | 札幌市形式(PDF) | OpenOffice.org形式(PDF) |