一般販売業の届出事項を変更したときは | ||
手続きの概要説明 一般販売業者が次に該当したときは、30日以内に保健所長に届け出なければなりません。 1.一般販売業者及び管理薬剤師の氏名、住所を変更したとき 2.管理薬剤師以外の当該店舗で薬事に関する実務に従事する薬剤師の氏名を変更したとき 3.法人であるときは、業務を行う役員の氏名を変更したとき 4.構造設備の主要部分を変更したとき 5.店舗の名称を変更したとき 6.当該店舗において併せ行うその他の業務の種類を変更したとき 7.通常の営業日及び営業時間を変更したとき |
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変更届書(保健所長) | 札幌市形式(Word) | OpenOffice.org形式(Writer) |
変更届書(保健所長) | 札幌市形式(PDF) | OpenOffice.org形式(PDF) |
変更届書(保健所長)・記載例 | 札幌市形式(PDF) | OpenOffice.org形式(PDF) |