札幌市建築物環境配慮制度(計画書の提出・変更の届) | ||
一定規模以上(義務:延べ面積5,000平方メートル以上、任意:延べ面積2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満)の建築物を新築・増改築する建築主は、建築物環境配慮計画書を作成し、市長に提出しなければなりません。 また、計画を変更した場合は、変更の届出をしなければなりません。ただし、規則で定める軽微な変更の場合は、この限りでない。 |
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建築物環境配慮計画提出(変更届出)書(様式4) | 札幌市形式(Word) | OpenOffice.org形式(Writer) |
建築物環境配慮計画提出(変更届出)書(様式4) | 札幌市形式(PDF) | OpenOffice.org形式(PDF) |