食品(販売業・製造業)変更の届出 | ||
概要説明 食品販売業者及び水産加工品や漬物等の製造業者の方が、以下の項目について変更した時に届け出が必要です。 1 住所または氏名を変更したとき。 2 営業所の名称、屋号又は商号を変更したとき。 3 営業設備の大要を変更したとき。 4 製造業において、製造方法の大要を変更したとき。 |
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食品(販売業・製造業)変更報告書 | 札幌市形式(PDF) | OpenOffice.org形式(PDF) |
食品(販売業・製造業)変更報告書・記載例 | 札幌市形式(PDF) | OpenOffice.org形式(PDF) |