ふぐ処理変更の届出 | ||
概要説明 ふぐ処理(ふぐの有毒な部位の除去等の処理)を行う営業者が、次のいずれかの事項を変更したときは、届出が必要です。 1 営業者の住所及び氏名(法人の場合は、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名) 2 営業所の名称、屋号又は商号 3 営業の種類 4 ふぐ処理責任者の氏名及び資格 |
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ふぐ処理変更届 | 札幌市形式(PDF) | OpenOffice.org形式(PDF) |
ふぐ処理変更届・記載例( | 札幌市形式(PDF) | OpenOffice.org形式(PDF) |