感染症法第12条の規定に基づく結核発生届
「医師は、結核の患者(擬似症を含む)又は無症状病原体保有者(結核治療を必要としないと認められる場合を除く)を診断したときは、直ちに最寄の保健所長に届け出なければならない。【感染症第12条】」に基づく医師が提出する届出です。
感染症法第12条の規定に基づく結核発生届
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【記載例】結核発生届
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