医療機関の変更届
感染症の予防及び感染症の患者に対す医療に関する法律第37条の2第1項の規定によって費用の負担を受けている者又はその保護者は、その病院又は診療所等を変更しようとするときは、あらかじめ結核患者の住所地を管轄する保健所長に届出なければならない。
医療機関の変更届
札幌市形式
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