分野別検索結果

7件の手続きがあります。そのうち1件〜7件を表示しています。
検索条件/ 分野感染症
■エキノコックス症患者票
感染症法に基づく4類感染症(全数把握対象)発生届と併せて道エキノコックス症患者調査実施要領第3項第1号に基づき,保健所長に医師が提出する届出です。
■感染症公費負担申請
患者の医療費負担を軽減し、安心して適正な医療を受けられるように、感染症医療費で公費を負担する制度。感染症法第19条若しくは第20条(これらの規定を第26条において準用する場合を含む。)又は第46条の規...
■感染症発生届(エボラ出血熱、クリミアコンゴ出血熱、重症急性呼吸器症候群(SARS)、痘そう、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱)
「医師は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下この項において「感染症法」という。)第12条第1項第1号に定める一類感染症の患者又は無症状病原体保有者にかかっていると疑われる者を診...
■感染症発生届(急性灰白髄炎、コレラ、細菌性赤痢、ジフテリア、腸チフス、パラチフス)
「医師は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下この項において「感染症法」という。)第12条第1項第1号に定める二類感染症の患者又は無症状病原体保有者にかかっていると疑われる者を診...
■感染症発生届(五類感染症)
「医師は、五類感染症の患者又は、後天性免疫不全症候群及び梅毒の患者又は無症状病原体保有者を診断したときは7日以内にもよりの保健所長に届け出なければならない。【感染症法第12条】」に基づく医師が提出する...
■感染症発生届(四類感染症)
「医師は、感染症法第12条第1項第1号に定める四類感染症の患者又は無症状病原体保有者を診断したときは直ちに最寄の保健所長に届け出なければならない。【感染症法第12条】」に基づく医師が提出する届出です。
■感染症発生届(腸管出血性大腸菌感染症)
「医師は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下この項において「感染症法」という。)第12条第1項第1号に定める三類感染症の患者又は無症状病原体保有者を診断したときは直ちにもよりの...

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