既設の建築物に浄化槽を設置する場合の手続について | ||
使用済自動車の再資源化等に関する法律の規定により、使用済自動車(廃車)の引取り、使用済自動車に搭載されている特定エアコンの冷媒フロン類の回収を業として行うには、登録が必要です。 | ||
浄化槽設置届出書 要綱様式第1号 | 札幌市形式(Word) | OpenOffice.org形式(Writer) |
浄化槽工事完了届 要綱様式第7号 | 札幌市形式(PDF) | OpenOffice.org形式(PDF) |
浄化槽使用開始報告書 規則様式第4号( | 札幌市形式(PDF) | OpenOffice.org形式(PDF) |