PCB特別措置法に基づく保管状況等に関する毎年度届、保管事業場変更届 | ||
札幌市内でPCB廃棄物の保管等を行う事業者の方は、PCB特別措置法により、(1)6月30日までに前年度のPCB廃棄物の保管及び処分状況等を届け出なければなりません。また、(2)PCB廃棄物の保管事業場を変更したときも届出が必要です。 | ||
PCB特別措置法(様式第一号)保管事業者用 | 札幌市形式(PDF) | OpenOffice.org形式(PDF) |
PCB特別措置法(様式第二号)変更届出書 | 札幌市形式(PDF) | OpenOffice.org形式(PDF) |